障害年金2 障害年金の基礎知識 ~知らないが故にもらってない年金(障害基礎年金編)~

障害基礎年金の受給要件

次の要件を全て満たすことが必要です。前回の障害厚生年金の受給要件と類似した項目が多くなります。

要件1:被保険者要件と障害要件
障害基礎年金は、傷病により初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(初診日)において、次の①、②のいずれかに該当した人がその初診日から起算して1年6カ月を経過した日、もしくはその期間内に治った場合は治った日(症状が固定し治療の効果がこれ以上期待できない状態に至った場合のこと)に障害等級の1級または2級に該当したとき、または障害認定日に障害等級の1級及び2級に該当しなかった人が、65歳に達する日の前日までに障害等級に該当し、請求を行ったときに、その障害の程度に応じて支給されます。
 ① 国民年金の被保険者であること。
 ② 国民年金の被保険者であった者であって、日本国内に住所を有しかつ、60歳以上65歳末満であること。
 
要件2:保険料納付要件
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があるときは、その被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が被保険者期間の3分の2未満であるときは支給されません。
 ただし、平成28年4月1日前に初診日のある障害(初診日において65歳末満の人に限ります)については、3分の2以上の納付要件を満たさなくても、初診日の前日において初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料の未納期間がない場合には、障害基礎年金が支給されます。

前回に引き続き、障害基礎年金の受給要件について確認しました。受給要件を文書で書くと、間違った表現をすることができないため、どうしても固い文書になりがちです。ただ、このコラムを通じて感じて欲しかったのは、あまりにも障害年金の無請求が多いという実態であり、年金の制度上、自分から請求しない限りは(よっぽど親切なお医者さんが教えて下さったらいいのですが・・・。)勝手には支給されないということです。

また、どこで受給要件を満たしているのかを確認すればいいのか?とよく聞かれます。まずは、行政機関である社会保険事務所や、私達のような年金の専門家である社会保険労務士に問い合わせてみることが第一歩となります。
障害基礎年金と障害厚生年金の申請については、社会保険事務所が窓口となっており、その他各種共済組合による障害年金はそれぞれの共済組合に窓口があります。

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