障害年金3 障害年金の基礎知識 ~知らないが故にもらってない年金(障害年金請求編)~
障害年金の請求について
前回、前々回で障害年金(障害厚生年金、障害基礎年金)の受給要件について確認してきました。今回は実際に障害年金を請求する際の注意点を確認していきます。
事前に何の準備もせずに、取りあえず社会保険事務所に行った場合には、「診断書」、「病歴・就労状況等申立書」と「障害給付裁定請求書」の3種類の書類作成と添付書類の準備を指示されると思います。
年金請求における障害は1級~3級まで分かれており、それぞれ障害の程度により判断され、1級が最も障害が重く支給額が高くなります。「診断書」と「病歴・就労状況等申立書」は障害等級を決定する上での有力な判断材料となっているため、十分に慎重に取り扱わなくてはなりません。もちろん、虚偽の報告は絶対にNGです。
行政機関は、どのように記入したらよい等ということを、そこまで親身に教えてはくれません(受領する側なので当然言いづらいでしょう)。いわばグレーゾーンといわれる各障害等級のボーダーライン上にある方々にとっては大きな結果の違いとなってくるのです。また、不必要な記入があったが故に、追加での添付資料を求められるなど、通常1度の提出でスッキリと終わらないという実態があります。
実際の請求の際には、障害等級の決定に納得がいかなかった場合の不服申し立ても視野に入れて、これらの提出書類のコピーを取っておく等の対応も必要かと思います。このような実態を踏まえた上で、しかも早い段階で申請の検討に入られることをお勧め致します。