労働法1 社員の副業・アルバイトをめぐる注意点
従来から、社員の副業やアルバイトを禁止している企業は多いと思います。不況による先の見えない雇用不安の中、休業等を命じられた社員に対してどのような対応がなされているのか、確認していきたいと思います。
◆不況による影響
金融危機に端を発する昨年来の不況により、各企業における「派遣社員の解雇」、「有期契約労働者の雇止め」、「一時帰休」、「希望退職・早期退職」、「退職勧奨」、「整理解雇」の実施などが数多く報じられています。また、「給与カット」「賞与カット」などを実施するところもあり、これらは社員の生活に関わるため、大きな問題となっています。
これらの措置による社員の収入減に対応する施策の1つとして、従来は認めていなかった「副業」や「アルバイト」を容認する企業が徐々に増えているようです。副業・アルバイトを認めることにより、減った分の給与を自身で補填してもらうのが狙いです。
◆会社側の選択肢
これまで社員に副業・アルバイトを認めていなかった(いわゆる「兼業禁止規定」を置いていた)会社がこれらを認める場合の選択肢としては、以下の3つが考えられます。
(1)「会社による許可制」として認める。
(2)「会社への届出制」として認める。
(3)「完全解禁」として認める。
上記のいずれを選択するにしても、会社の就業規則や社内規定を整備し、社員の副業・アルバイトを認める場合の基準がはっきりと社員に示されていなければなりません。
また、副業・アルバイトを認める場合でも、期限を決めて認めているのか、今後はずっと認められるのか等も把握しておく必要があります。
◆副業・アルバイトが認められた場合の社員側の注意点
副業・アルバイトを行う上で、注意しなければならない点がいくつかあります。
1つは、「勤め先の業務と競合するような会社での副業・アルバイトは禁止されていないか」を確認する必要があります。自社の社員を競合会社で働かせることにより、営業秘密やノウハウなどが他社に漏れる可能性を企業は非常に嫌がるからです。
もう1つは、「疲労やストレスなどを溜めず、本業でも精一杯勤務できるように注意する」ということです。副業・アルバイトが認められてトータルの労働時間が長くなり、疲労・ストレスが溜まったことにより本来の勤め先での仕事がおろそかになってしまっては、本末転倒です。このような場合には、社員側の就労義務を果たしていないと判断され、何らかの処分を命じられることもありえます。