労働法3 退職金ってもらえるの?

◆退職金がもらえる会社ともらえない会社の確認方法は?

前回のコラム(労働法2)にも関連しますが、常時10人以上の労働者を雇用する事業所は、就業規則の作成が義務付けられています。また、これらの企業において退職金が支払われる場合には、「退職金が支払われる労働者の範囲」、「退職金の決定・計算・支払方法」等の必要な事項を記載し、労働者に周知し、労働基準監督署に届け出ることが義務とされています。したがって、就業規則にどのように記載されているのかを確認することが必要でしょう。
また、10人未満の労働者を雇用する事業所には、就業規則がないかもしれません。この場合にも、雇い入れ時に個別に労働条件を記載した文書を交付する義務はありますので、通常であれば、この文書の記載内容を確認することになります。これ以外で、特別に契約を文書化して交わしていないのであれば、退職金が支払われるのか、その金額はどうなのかなどの重要事項が存在しない(つまり退職金がない)か、いわゆる「口約束」や「慣例」の世界での話となり、とても不確実です。退職金の有無は将来設計において非常に大きなことです。あらかじめ、確認しておきましょう。

◆退職金は事業主からのメッセージ!?

会社が、毎月の給与を支払っているのにも関わらず、退職金を支払う意味は何なのでしょうか?会社にとってもかなりの出費のはずです。そうまでして支払う退職金が、もはや「周りの企業もやっているから」では、会社にとってはメリットが少ないかもしれません。少なくとも、退職金を支払う理由(目的)には、それ相応の会社としての考え方、従業員へのメッセージが含まれていることでしょう。およそ次のような考え方があるのかも知れません。務め先の退職金にはどのようなメッセージが込められていますか?

 従業員のこれまでの功績を報償する意味あい
 従業員の退職後、特に定年退職後の生活保障
 賃金の後払い
 従業員の定着を狙って  等

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