厚生年金・国民年金
◎「ねんきん定期便」の送付方法
定期便は,A4サイズが入る大きさの封書で郵送されます。送付されてくる封筒の色にまずは注意して下さい。
通常 ⇒ 原則として空色
要注意者 ⇒ オレンジ色
名寄せにより加入期間に記録もれの可能性の高い人で特別便に未回答の人や「訂正なし」と回答した人,および標準報酬月額に誤りの可能性のある人には,注意を喚起する意味からオレンジ色の封筒で送付されます。念入りに確認することをお勧めします。
◎「ねんきん定期便」の中身の違い(平成21年度)
前回も記述しましたが、「50歳未満」、「50歳以降」、「年金受給者で現役被保険者の方」の別により、同封されてくる中身と書式が異なります。ご友人と確認された場合等、慌てずに対処して下さい。
◎「ねんきん定期便」が送付されてきた場合に何をしなければならないのか?
送られている「年金加入履歴」や保険料の納付状況に書かれている内容に「もれ」や「誤り」がないかを確認してください。また、同封されてくる回答票の色によっても手続きが異なります。次の点には注意して下さい。
同封の「年金加入記録回答票」が「水色」の方
「もれ」や「誤り」がある場合には、同封の「年金加入記録回答票」にその内容を記入し返送します。「もれ」や「誤り」がない場合にも、回答票の2の1に「○」を記入して(「訂正なし」として)返送する必要があります。
同封の「年金加入記録回答票」が「白」の方
「もれ」や「誤り」がある場合には、同封の「年金加入記録回答票」にその内容を記入し返送します。「もれ」や「誤り」がない場合には回答の必要はありません。
※ すでに「ねんきん特別便」などで「もれ」や「誤り」があると申し出ている期間や、第三者委員会へ申立をしている期間については、別途、回答する必要はありません。
加入記録を確認する際のチェックポイント等、次回以降に掲載致します。
2009年9月26日12:58 PM|
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◎ ねんきん記録確認作業の経緯
平成20年10月まで、年金受給者等と加入者に対して、いわゆる宙に浮いた年金記録が結び付く可能性が高い方から優先して「ねんきん特別便」が送付されました。このようにして記録の確認を求めてはいるものの、未だ完全解決への道のりは険しく、さらなる確認作業の必要性に迫られています。
そのような経緯の中で、平成21年4月以降は、国民年金・厚生年金保険の加入者(被保険者)を対象に、毎年誕生月に「ねんきん定期便」が基礎年金番号に登録された住所に送付されるようになりました。
◎ ねんきん定期便の内容
平成21年度は、より詳細な過去も含めた記録の確認を、平成22年度以降は、平成21年度で一度定期便を送付していることから、保険料納付状況等は更新部分のみを記載して送付する予定です(節目の年齢とされている35、45、58歳は21年度同様に詳細な記録を送付)。
【主な中身】
平成21年度
① 年金加入期間
② 年金見込額
ア 50歳未満の方・・・ 加入実績に応じた年金見込額
イ 50歳以上の方・・・ 「ねんきん定期便」作成時点の加入制度に引き続き加入した場合の将来の年金見込額
※ なお、既に年金受給中(全額停止も含む)の方には、年金見込額はお知らせしません。
③ 保険料の納付額
④ 年金加入履歴
⑤ 厚生年金のすべての期間の月毎の標準報酬月額・賞与額、保険料納付額
⑥ 国民年金のすべての期間の月毎の保険料納付状況
平成22年度以降
<節目年齢時(35歳、45歳、58歳)の方々>
平成21年度と同じ内容(①~⑥)の記録を更新してお知らせします。
<上記以外の方々>
上記①~③について、記録を更新してお知らせします。また、上記⑤及び⑥について、 直近一年分をお知らせします。
※該当者については、まずは「ねんきん定期便」が誕生月に確実に送付されてくるか、その上で記録の確認作業にうつることになります。なお、1日生まれの方は、誕生日の前月に送付します。従って、4月1日生まれの方は、平成22年3月が初回の送付となります。
12:56 PM|
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◆どんな制度なの?
離婚等をしたときに、厚生年金の保険料納付記録を当事者間で分割することができる制度です。
この年金分割制度は、離婚時の厚生年金の分割制度(合意分割制度 平成19年4月1日実施)と、離婚時の第3号被保険者期間についての厚生年金の分割制度(3号分割制度 平成20年4月1日実施)があります。
厚生年金の保険料納付記録(法律上「標準報酬」といいます。)は、厚生年金の保険料の計算の基礎となるとともに、老齢厚生年金等を受けるときにその年金額の計算の基準になります。したがって、厚生年金の保険料納付記録を当事者間で分割した場合は、当事者それぞれの老齢厚生年金等の年金額は、分割後の記録に基づき計算されます。
分割をした方
ご自身の厚生年金の保険料納付記録から、相手方に分割をした記録を除いたその残りの記録に基づき、年金額が計算されます。
分割を受けた方
ご自身の厚生年金の保険料納付記録と相手方から分割された記録に基づき、年金額が計算されます。ただし、分割後の記録に基づく老齢厚生年金等を受けるには、ご自身の厚生年金の加入期間や国民年金の保険料を納付した期間等によって受給資格期間を満たしていることが必要です。
◆合意分割制度とは?
次の条件に該当した場合に、当事者からの請求により、厚生年金の保険料納付記録を当事者間で分割することができる制度です。
この制度により分割される記録は、離婚等をしたときは、その「婚姻期間の当事者の厚生年金の保険料納付記録」に限られます。
平成19年4月1日以後に、離婚した場合や事実婚関係を取消した場合など。
当事者の合意や裁判手続により年金分割の割合を定めたこと。
請求期限を経過していないこと。
◆3号分割制度とは?
次の条件に該当した場合に、国民年金の第3号被保険者であった方からの請求により、平成20年4月1日以後の相手方の厚生年金の保険料納付記録の2分の1ずつ、当事者間で分割することができる制度です。
この制度により分割される記録は、「平成20年4月1日以後の国民年金の第3号被保険者期間中の相手方の厚生年金の保険料納付記録」に限られます。
平成20年5月1日以後に、離婚した場合など。
平成20年4月1日以後に、国民年金の第3号被保険者期間があること。
2009年7月11日7:47 PM|
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